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■ 料飲桜友会会則

(名称)

  1. 本会は「料飲(りょういん)桜友会」と称する。

(目的)

  1. 本会は、会員が相互に親睦を深めるとともに必要に応じて「学習院」への支援を行う。

(活動)

  1. 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

(1)総会及び懇親会の開催

      (2)その他前条の目的に沿った催事の開催、活動の実施

(事務局)

  1. 本会は、総会に於いて幹事となる者を決め、その者が本会の事務を取り扱うものとする。

(会員資格)

  1. 本会の会員は、料飲「食」に携わる桜友会会員(正会員・普通会員)とする。

※会員規定は、桜友会定款に準ずる。

 

(運営費用)

  1. 本会の運営費用は、総会または懇親会など催事の参加費から経費を差し引いた余剰金を充てる。寄付金など臨時収入があった場合は、これを加える。

(役員および定数)

  1. 本会には、次の役員を置く。役員は幹事会を構成する。

 会長         1名

 副会長(適宜)    若干名

 顧問         若干名

 会計         1名

 事務局        若干名

(役員の職務)

  1. 役員の職務は次の通りとする。

(1)会長は本会を代表し、業務を統括する

(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその事務を代行する。

(3)会計担当者は、会計実務を担当する。

(4)事務局担当者は、書記、広報など実務を担当する。

(役員の選任および任期)

  1. 役員は総会において選任または承認する。

  2. 役員の任期は3年とする。再任は妨げない。また、補欠により就任した役員の任期は前任者の残存期間とする。

(会議の種類)

  1. 本会は次の機関を置く。

(1)総会

(2)臨時総会

(3)幹事会

(会議の構成、開催)

  1. それぞれの会議の開催要件は次の通りとする。

(1)総会及び臨時総会は会員をもってこれを構成する。

(2)総会は原則として毎年1回これを開催する。

(3)臨時総会は、会長または幹事会が必要と認めたときにこれを開催する。

(4)幹事会は、会長が必要と認めたとき、または役員の二分の一以上から会議の目的を示して要請があったときにこれを開催する。

(総会の専決事項)

  1. 総会または臨時総会は、次の事項を専決する。

(1)事業報告及び事業計画

(2)収支決算及び予算

(3)その他本会の運営に関する重要事項

第14条 総会または臨時総会の決議は、出席者の過半数をもって決するものとする。

(会計年度)

第15条 会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

(会則の変更とその他)

第16条 この会則は、総会において出席した正会員の三分の二以上の同意を得なければ変更することはできない。

第17条 会員が音信不通となった場合や長期の返信が無い場合、事務局は幹事会の承認を得て、催事案内の名簿から削除する事ができる。

第18条 会員に公衆の眼に触れるような社会道徳違反、金銭上の法律違反があった場合は、総会または臨時総会と幹事会の決議により当会から除名する事が出来る。

 

以上

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